鈴木和宏税理士事務所
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消費税
消費税課税事業者になる方へ
中小企業 創業支援 消費税課税事業者になる方へ 相続税・譲渡所得税・贈与税
個人:平成17年分の確定申告から
法人:平成16年4月以降に開始する事業年度から

こんな悩みはありませんか?

・当社は何時から課税事業者になりますか?
・消費税は何時納付するのですか?
・簡易課税と原則課税どちらを選択すべき?
・消費税を節税できない?

消費税法の改正により、新たに課税事業者となる方が増えたため、
現在非常に多くのご相談をいただいております。
消費税に関する処理は非常に難解ですので、一度専門家に相談されるのが得策でしょう。
当事務所では、消費税についての無料相談を行っております。

ご相談いただいて、サポート内容と料金でご納得いただいた場合のみご契約させていただきます

ご相談はお電話もしくはフォームから

消費税のポイント

改正後、あたらに課税事業者になる方

事前に本則課税と簡易課税の有利不利計算を行っておくことが必要です。

2期前に課税売上高が5000万円以下の方

本則課税と簡易課税のうち、いずれか有利な方を選択できます。
比較検討していない会社が非常に多いのが現状です。

鈴木和宏税理士事務所

大阪府大阪市中央区東平2-3-9RSビル上六7F
TEL 06-6768-6282 FAX 06-6765-3429